現在、日本国憲法の改正や集団的自衛権の解釈の変更が具体的に政府で話し合われております。とかく憲法問題の話になりますと、第9条が問題視されますが、先ずは日本国憲法の各条項を見る前に前文と言う文章がありますので、その前文をよく読んで頂きたい。この前文には日本国憲法の目的や基本原則が書かれており、ただ普通に読んでしまえば当たり前の事が書かれておりますが、その中身は悪意と日本国家を衰退させるべく内容であり、とても現憲法が日本国家の主権を守る内容ではないと、我々菊守青年同盟は考えております。
日本国憲法は国民主権・基本的人権の尊重・平和主義の三つを基本原理として成り立っておりますが、現在の国内の情勢や国際社会での日本が果たす役割を見ますと、とても67年前に偽りで作られた憲法では、グローバル化する現代の流れについて行けず、いつも日本だけが貧乏くじを引くような状況に陥り、国民の大切な血税を無駄に浪費し、国家の最前線で国民の生命と財産・身体を守るべきはずの国会議員は党利党略で利己主義に走り、マスメディアはその茶番化した国政を利用し、日本人の民族性を考えるどころか、人間社会としてのスタンスの無い、偽りの国家国民を作りあげようとしているのが現実であり、憲法改正どころか共産軍事国家の属国になるべく手を広げているのです。
昨今、尖閣・竹島などの防空識別圏の問題から、北朝鮮のミサイル発射など、近隣諸国から相変わらず威圧され、脅かされただ言いなりの何も出来ずにいた日本から、新生安倍政権になり、国防や抑止力の問題も今回の日米首脳会談での日米安保第5条の導入により、日本への他国からの攻撃に対して、アメリカによる集団的自衛権行使という大きな抑止力が生まれました。
それに答えるべく日本も国連憲章51条の集団的自衛権を憲法解釈の変更で実行出来るように石破幹事長が4月30日にワシントンで発言した事は、確かに現在の日本の置かれた立場であれば早急に必要な措置ではありますが、その発言を注意深く見れば、それ以上の憲法改正はしない、との意味とも取れ、仮にアメリカからの圧力によって石破幹事長が憲法改正はしない意味で言ったのならば、我々日本人からすれば大きな疑問であり、断固として抗議しなければなりません。
確かに諸外国からの外圧はいい加減、限界を超えており、一刻も早く解決しなければなりません。がしかし、憲法解釈の変更で憲法改正を断念してはそれこそ本末転倒であり、憲法改正の大きな問題は軍事的問題や外交問題だけには止まらず、アメリカによって一方的に作られた占領憲法は現憲法施行後、一度も変更する事無く、現代社会の様々な問題に対応できない穴だらけの憲法であると同時に、憲法九条と自衛隊の存在のように真逆な関係は大きな矛盾を生み、現憲法はその前文だけでも独立国家とはほど遠い内容なのであります。
我々菊守青年同盟が言う、憲法改正は憲法九条を無くして戦争を肯定しようではなく、日本が戦争をしない、また攻め込まれないだけの国力をつけ、戦争を回避する為のものであり、その為には現行憲法を破棄し、新憲法を制定するべきであり、応急処置的な政局処置では日本自体が崩壊しかねない大切な時期であり、安倍総理の掲げる「美しい国日本」の大々的テーマである
憲法改正をなし得た暁には、日本の将来を担う国民が、近隣共産国家からの不当な圧力や脅しに対抗し、大切な血税が搾取され無くなり、偽りの歴史観や内政干渉により日本人の誇りを踏みにじられる国家から生まれ変われる唯一の希望が新憲法の制定なのであります。
良識ある日本国民の皆様、我々が、皆様が今やらなければ成らないことは、日本国家・国民の国益や、真の平和と安全を勝ち取ることであり、決して嘘の政治と偏向するマスメディアの報道などに惑わされることなく、日本民族の尊厳と伝統、文化を自ら否定せずに、勇気を持って現行憲法を即刻破棄し、日本国民総意の元、新しい憲法を制定することが新の主権独立国家・日本になると信じ、日々この憲法問題に対し、関係機関に対し働きかけております。
★日本国憲法 前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
★日本の現行憲法
大日本帝国憲法に代わり、昭和21年(1946)11月3日に公布、昭和22年(1947)5月3日から施行。前文および11章103条からなる。国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を基調として、象徴天皇制、戦争の放棄、三権分立、国権の最高機関としての国会、地方自治の保障などを規定している
★国連憲章
第51条〔自衛権〕
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない